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【お車お届け代行サービス 自走陸送規約】


第1条(本契約の目的) 本契約は有限会社運転代行センター及び有限会社ドライビングサービスに対して、自送陸送委託者が所有又は使用する車両を指定する場所まで移動することを目的とする。

第2条(適用範囲)

1 当社の経営する自走陸送事業に関する自走陸送契約はここに定めるところにより、定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。

2 当社がこの自走陸送規約の趣旨及び法令に反しない範囲で、この自走陸送規約の一部条項について特約に応じた ときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。

第3条(運転業務の引受け)

次条の規定により自走陸送業務の引受け又は継続を拒否する場合を除いて、自走陸送を引き受けます。

第4条(自走陸送の引受け及び継続の拒絶)

(1)当該自走陸送業務の申し込みがこの陸送自走規約によらないものであるとき。

(2)当該自走陸送業務に適する設備がないとき。

(3)当該自走陸送業務に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。

(4)当該自走陸送業務が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。

(5)天災その他やむを得ない事由による運転業務上の支障があるとき。

(6)自送陸送依頼主が危険物、ペット等当社の運転者が指定する禁止物品が車内にあるとき。

(7)自送陸送する車が登録車以外で違法改造している場合。

第5条(業務委託料金)

業務委託料は、自送陸送を委託された場所から目的地までの距離を、あらかじめ全国共通距離検索ナビで最短コースを計り、検索距離を当社会員価格表に基づき金額算出致します。(別途陸送保険代\100)0.1キロ以上は切り上げ計算とし、消費税は委託料に含まれます。(当社ホームページ参照)ただしあらかじめ登録した場所からの注文に関しては、定額制を設けます。

第6条(業務委託特別料金)

当社が収受する料金は当社規定の料金表によるものとし、高速道路利用料・駐車場料等は別途申し受けます。自走陸送依頼主がドライバー現地到着後、依頼を中止された場合、第4条の規定に該当した場合もキャンセル料として\1000円支払いを求めます。自走陸送の契約に基づいた指定車輌収め場所になんらかの理由及び駐車出来ない事により時間が大幅にかかった場合は別途料金の支払いを求めます。

第7条(支払い方法)

自走陸送依頼主の陸送自送輸送間の取決めがあり金額が定額であれば前払いといたします。自送陸送終了後、立会人から運行距離の料金に応じた代金を頂くものといたします。

第8条(保険)

万が一事故が発生した場合、当社加入している陸送保険会社協力のもと事故処理等を対応します。次条の規定以外は、陸送保険で対応致します。

(1)正常な運行中に発生した機能上、構造上の故障に関しての事故 。(飛び石・通常運行時のパンク等)

(2)当該自走陸送業務に適する設備がないとき。

(3)当該自走陸送業務に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。

(4)当該自走陸送業務が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。 

(5)天災その他やむを得ない事由による運転業務上の支障があるとき。

(6)自送陸送依頼主が危険物、ペット等当社の運転者が指定する禁止物品が車内にあるとき。

第9条(天災等による賠償責任)

当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、運転業務の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって自送陸送依頼主が受けた損害を賠償する責に任じません。

第10条(自走陸送依頼主の責任)

当社は、自走陸送依頼主の故意若しくは過失により又は、自走陸送依頼主が法令若しくはこの自走陸送約款の規定を守らないことにより、当社が損害を受けたときは、その自走陸送依頼主に対し、その損害の賠償を求めます。

第11条(契約期間)

本契約期間は、契約書に記名・捺印をし、確認手続き終了した時点より1年間書類有効期間といたします。その後は、1年ごとの自動更新といたします。(但し諸事情により契約を解除又は、更新しない場合もあります)

第12条(その他の特記事項)

(1)自送陸送において、依頼主立会いのもと車両点検の実施を行い、目的地到着後も立会人のもと車両点検を行う事を原則といたします。

(2)定められた場所から定められた場所への自送陸送依頼でない場合、距離により金額計算を行うため、原則としてお届けした現地で精算が可能な状態であること。

(3)注文依頼時からお待ち時間を頂き、かかった時間の駐車場代等の請求は、一切支払い出来ません。

(4)自送陸送時における、燃料・オイル・タイヤの磨耗・ウオッシャー液等の消費は、業務上必要であり消費に関する責任は負いません。